2018-07-05 第196回国会 参議院 法務委員会 第21号
反対の理由は、個人の尊厳や両性の本質的平等という観点から、近年、差別的な法制度を見直してきたにもかかわらず、今回新設される特別寄与制度の対象から事実婚や同性パートナーを排除するなど、新たな差別規定を設けることが容認できないからです。そのような観点から、生存配偶者の居住権新設、配偶者の特別受益持ち戻しの推定、特別寄与については反対の立場を明確にいたします。
反対の理由は、個人の尊厳や両性の本質的平等という観点から、近年、差別的な法制度を見直してきたにもかかわらず、今回新設される特別寄与制度の対象から事実婚や同性パートナーを排除するなど、新たな差別規定を設けることが容認できないからです。そのような観点から、生存配偶者の居住権新設、配偶者の特別受益持ち戻しの推定、特別寄与については反対の立場を明確にいたします。
○有田芳生君 そこで、今回の法律案についてお聞きをしたいと思いますけれども、現行法制では捉え切れていない相続人以外の方々が献身的に介護あるいは看病などの貢献したときに、それをちゃんと評価をして実質的な公平を図る制度をつくろうという提案には賛成なんですけれども、私たち立憲民主党が衆議院で反対をしましたのは、やはり本質的な問題として、これまでも議論になっておりますけれども、今回創設される特別寄与制度の対象
今回創設される特別寄与制度の対象から、事実婚や同性パートナーは排除されています。私はこの委員会で、夫婦同姓しか認めない現行制度は、それぞれが名前を名のりたいというカップルに法律婚を諦めさせ事実婚に向かわせるわけですから、法律婚の推奨という婚姻制度の目的に逆行するのではないかと度々指摘してまいりました。 この点について、二宮参考人の御見解を伺います。
今回創設される特別寄与制度の対象から事実婚や同性パートナーが排除されていること、そして、その判断が象徴する現政権の冷たさ、人権意識の致命的な鈍感さを容認できないからであります。 高齢化が進む中、一人一人が自分らしく人間関係を築き、互いに支え合いながら人生の終盤を彩っていくあり方はさまざまです。しかし、今の相続制度では、そうした多様な支え合いの形を保障できず、不公平が生じています。
そういうことからすると、今回の特別寄与制度を親族に限定するというのは、親族であるなしにかかわらず貢献した人に対して十分に報いることにはならない、それは差別を生むのではないかというふうに思うんですが、いかがですか。
さて、それでは、きょうテーマになっています民法についてお伺いをしますが、まず最初、先ほどの松平議員の質問にも関係するんですが、今回の特別寄与制度、特別の寄与、これは相続なのかあるいは相続ではないのか、相続でないとすればどういう制度なのか、これについて政府の考え方をお知らせください。
それから、今回の特別寄与制度の創設の目的、改めて、もう一回言っていただけますか。
いわゆる第一弾として一年以内の施行期日、これは新九章、新十章になるわけですけれども、この特別寄与料、特別寄与制度についてが一年以内。新八章になる配偶者居住権についてが第二弾として二年以内。この時間軸の違いが設定されたのはいかなる理由なのか、まず、このそもそも論を教えていただけますでしょうか。
窪田参考人は、途中からこの相続部会の部会長代理になられて、ある意味取りまとめる立場にあった、あるいはなったという面があるんだと思うんですけれども、その部会長代理という立場を離れて、一専門家、民法の専門家として、この今問題となっている特別寄与制度における親族要件、これがあるものとないもの、どちらがよりよい、望ましいというふうにお考えですか。